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利用規約

一般財団法人日本サッカー後援会(以下、当法人)は、当法人が運営する当法人のウェブサイト(以下、当サイトといいます)の利用について、以下のとおり本規約を定めます。

第1条
(定義)
本規約においては、次の各号記載の用語はそれぞれ次の意味で使用します。「当サイト」とは、https://www.jssc-soccer.jp、および、それ以下のURLのサイトをいいます。「利用者」とは、当サイトにアクセスする者をいいます。

第2条
(規程範囲と変更)
本規約は、当サイトの利用に関し、当法人および利用者に適用するものとし、利用者は本規約を誠実に遵守するものとします。
2.当法人が別途当サイト上における掲示またはその他の方法により規定する個別規定および当法人が随時利用者に対し通知する追加規定は、本規約の一部を構成します。
3.本サイトには当法人が運営する他のウェブサイトもリンクされております。それらのサイトを利用される際にはその中に掲載されているご利用規約にもご同意いただく必要があります。
4.当法人は利用者の承諾なく、当法人の独自の判断により、本規約を変更する事があります。この場合、当サイトの利用条件は変更後の利用規約に基づくものとします。当該変更は、予め当法人に通知したアドレス宛の電子メール、当サイト上の一般掲示またはその他当法人が適当と認めるその他の方法により通知した時点より効力を発するものとします。
5.規約の変更に伴い、利用者に不利益、損害が発生した場合、当法人はその責任を一切負わないものとします。

第3条
(利用者の地位および制限事項)
利用者は、当サイトを利用することをもって、本規約に合意したものとみなされ、同時に当サイトにおける利用者としての地位を得るものとします。
2.利用者は、以下に掲げる行為は行ってはならないものとします。

  1. 第三者もしくは当法人の財産もしくはプライバシー等を侵害する行為、または侵害する恐れのある行為
  2. 第三者もしくは当法人に、不利益もしくは損害を与える行為、またはその恐れのある行為
  3. 当サイトの運営を妨害する行為
  4. 公序良俗に反する行為
  5. 犯罪行為もしくは犯罪行為に結びつく行為、またはその恐れのある行為
  6. 虚偽の申告、届出を行なう行為
  7. 当サイトを利用した営業活動もしくは営利を目的とする行為、またはその準備を目的とする行為。ただし、当法人が別途承認した場合には、この限りではありません
  8. 第三者もしくは当法人の名誉もしくは信用を毀損する行為
  9. コンピュータウィルス等有害なプログラムを使用もしくは提供する行為、またはその恐れのある行為
  10. その他、国内外の法律、法令に違反する行為、またはその恐れのある行為
  11. その他、当法人が不適切と判断する行為

第4条
(掲載情報)
当法人は、当サイトに掲載する情報の正確性、最新性、有用性等その他一切の事項について、いかなる保証もするものではありません。また、当法人は、利用者に事前に通知することなく、当法人の判断によって当サイトで公開されている情報の追加、変更、修正、削除を行う場合があります。当法人は、いかなる場合においても、 当サイトの情報の追加、変更、修正、削除等によりお客さまに生じたいかなる損害についても一切の責任を負いません。

第5条
(公開中断・停止)
こ当法人は以下の何れかの事由に該当する場合、当法人の独自の判断により、利用者に事前に通知することなく当サイトの一部もしくは全部の公開を一時中断、または停止することがあります。

  1. 当サイト公開のための装置、システムの保守点検、更新を定期的にまたは緊急に行う場合
  2. 火災、停電、天災などの不可抗力により、当サイトの公開が困難な場合
  3. 第一種電気通信事業者の任務が提供されない場合
  4. その他、運用上あるいは技術上当法人が当サイトの公開一時中断、もしくは停止が必要であるか、または不測の事態により、当法人が当サイトの公開が困難と判断した場合
2.当法人は、当サイトの公開一時中断、停止等の発生により、利用者または第三者が被ったいかなる不利益、損害について、理由を問わず一切の責任を負わないものとします。

第6条
(リンク取扱い)
当サイトから他のサイトへリンクをしたり、第三者が当サイトへのリンクを提供している場合、当法人は当サイト外のサイトについては、何ら責任は負いません。この場合、当該サイトに包括され、また当該サイト上で利用が可能となっているコンテンツ、広告、商品、サービスなどについても同様に一切責任を負いません。当法人は、それらのコンテンツ、広告、商品、サービスなどに起因または関連して生じた一切の損害についても賠償する責任は負いません。なお、個別のページへのリンクは、サイト構造やサーバ構成の変更にともなって予告無くリンク先が無くなる可能性があります。

第7条
(著作権)
利用者は、権利者の承諾を得ないで、いかなる方法においても当サイトを通じて提供されるいかなる情報も、著作権法で定める利用者個人の私的使用の範囲を超える複製、販売、出版、その他の用途に使用することはできないものとします。
2.利用者は、権利者の承諾を得ないで、いかなる方法においても、第三者をして、当サイトを通じて提供されるいかなる情報も使用させたり、公開させたりすることはできないものとします。
3.本条の規約に違反して問題が発生した場合、利用者は、自己の責任と費用において係る問題を解決するとともに、当法人に何らの迷惑または損害を与えないものとします。

第8条
(商標)
利当サイトに掲載されている商標「日本サッカー後援会」、の名称ならびにロゴ等は、当法人または関連団体の登録商標です。その他の商品および会社等の名称は、一般に各社の商号、登録商標です。当法人の登録商標のご使用に際しては、当法人の書面による事前許諾が必要となります。

第9条
(賠償責任)
当サイトの変更、中断、中止、停止、もしくは廃止、またはその他当サイトに関連して発生した利用者または第三者の損害について、当法人は一切の責任を負わないものとします。
2.利用者が当サイトの利用によって第三者に対して損害を与えた場合、利用者は自己の責任と費用をもって解決し、当法人に損害を与えることのないものとします。 利用者が本規約に反した行為、または不正もしくは違法な行為によって当法人に損害を与えた場合、当法人は当該利用者に対して相応の損害賠償の請求ができるものとします。

第10条
(個人情報保護方針)
利用者による本サイトの利用に関連して当法人が知り得る利用者の情報の管理および取扱いについては、当法人が別途定める個人情報保護方針によるものとします。

第11条
(準拠法、裁判管轄)
本利用規約の成立、効力発生、解釈にあたっては日本法を準拠法とします。また、当法人とお客様との間で生じた紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

制定日:平成24年1月15日
一般財団法人 日本サッカー後援会
理事長 松本育夫

日本サッカー後援会会則・個人情報の利用目的

一一般財団法人日本サッカー後援会 会則

(名称)
第1条
この法人は、一般財団法人日本サッカー後援会(英文名:JAPAN SOCCER SUPPORTERS’ CLUB)と称する。

(目的)
第2条
この法人は、日本サッカーの普及強化活動に対して、より一層の発展を促進する精神的支柱としての役割を果たすことを目的とする。

(事業)
第3条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 公益財団法人日本サッカー協会における普及強化に対する諸活動の主旨を受けた、活動にかかわる経費の援助
  2. その他この法人の目的達成に必要な一切の事業

(会員)
第4条
この法人の目的に賛同し、所定の申し込み手続きを行った個人及び法人をもって、この法人の会員(以下「会員」という。)とする。

(年会費)
第5条
個人会員は、新規入会時に年会費15,000円を納めるものとする。但し、同居の家族が複数で入会する場合は、1名(親会員)のみ15,000円、それ以外(家族会員)は13,000円とする。また、会員が会員資格の継続を希望する場合の次年度以降の年会費は13,000円とする。但し、JFAnewsの年間購読を合わせて希望する場合は15,000円とする。
2.法人会員は、年会費1口50,000円を納めるものとする。
3.会員が当該年度の10月31日までに継続更新の手続きを行わなかった場合は、この法人を休会したものとみなし、以後復会するときは、継続更新手続きを行うものとする( 休会期間中は継続年数の対象外とする )。ただし、2年連続で休会した場合には、この法人を退会したものとみなし、以後再入会する時は、新規入会手続きを取らねばならない。
4.入会及び継続更新の申し込みは、この法人が指定した方法により行うものとする。
5.一旦納入された会費は、原則として返却されない。

(会員期間)
第6条
この会の会員期間は、毎年1月1日から同年12月31日までの1年間とする。
2.会員期間の始期(1月1日)以降に入会した場合でも、会員期間の終期は同年12月31日までとする。

(会員証)
第7条
会員には所定の会員証を交付する。
2.会員証の有効期間は、毎年1月1日から同年12月31日までの1年間とする。但し、期の途中に入会した場合でも有効期間は12月31日までとする。
3.個人会員には、会員証は1枚交付され、記名式とする。
4.法人会員には、会員証は1口につき2枚交付され、無記名式とする。
5.記名式の会員証は、他人に貸与譲渡することはできない。
6.この法人の会員としての権利(以下「会員権」という。)は、会員証を入手した時点から有効となる。

(会員権の譲渡)
第8条
この法人の会員権は、申し込み者本人のみに与えられるものとし、その譲渡及び名義変更は認められない。

(会員の特典)
第9条
この法人は、会員に対する特典として、原則として、国内における、公益財団法人日本サッカー協会主催に係る日本代表戦(オリンピック代表、ユース代表を含む)及び天皇杯、皇后杯決勝戦のチケットの優先有料購入権(会員証1枚につき各試合チケット1枚)、その他の有料試合への無料入場権(本人のみ)を付与する。但し、Jリーグ主催試合及びWEリーグ並びにFIFA、その傘下の大陸サッカー連盟、地方サッカー協会、民間団体及び企業等の主催試合においては、上記特典は除かれる
2.本特典による優先有料購入チケットの申し込み書類、予約番号及びチケットを他人に譲渡し、販売してはならない。
3.戦争、疫病、災害等予期せざる事態により優先販売が不能又は困難となった場合は、本特典が適用されない場合がある。
4.本特典の運用方法、及びその他の会員特典については、会員年度毎に会員に対して告知するものとする。

(処分)
第10条
この法人の会員が本会則に違反した場合、会員権(会員資格)を濫用した場合、又は本会則の目的に照らして会員として相応しくない行為をした場合には、理事会の決議により、除名、会員権(会員資格)の停止、特典の付与の停止、その他適切な処分を下すことができる。
2.前項の場合であっても、納入された会費は一切返却しない。

(会計)
第11条
この法人の収入は、会員の会費、寄付金及び協賛金等とし、第2条に定める目的及び運営に必要な経費以外に使用してはならない。この法人の収支決算は、評議員会の承認を受けた後、会員に報告するものとする。

(会計年度)
第12条
この法人の会計年度は、毎年1月1日から同年12月31日までとする。

(事務局)
第13条
この法人の業務を処理するために事務局を置く。
2.事務局には有給の職員を置くことができる。

(改訂)
第14条
この規則の改訂は、理事会の決議を経て、これを行う。

<附則>
施行 平成25年4月1日
改訂 令和3年11月8日
改訂 令和4年7月11日/施行 令和5年1月1日

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