一般財団法人日本サッカー後援会 会則

日本サッカー後援会会則・個人情報の利用目的

一一般財団法人日本サッカー後援会 会則

(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人日本サッカー後援会(英文名:JAPAN SOCCER SUPPORTERS' CLUB)と称する。

(目的)
第2条 この法人は、日本サッカーの普及強化活動に対して、より一層の発展を促進する精神的支柱としての役割を果たすことを目的とする。

(事業)
第3条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  • (1) 公益財団法人日本サッカー協会における普及強化に対する諸活動の主旨を受けた、活動にかかわる経費の援助
  • (2) その他この法人の目的達成に必要な一切の事業

(会員)
第4条 この法人の目的に賛同し、所定の申込み手続きを行った個人及び法人をもって、この法人の会員(以下「会員」という)とする。

(年会費)
第5条

  • (1) 個人会員は、新規入会時に年会費15,000円を納めるものとする。但し、同居の家族が複数で入会する場合には、1名(親会員)のみ 15,000円、それ以外(家族会員)は13,000円とする。また、会員が会員資格の継続を希望する場合の次年度以降の年会費は13,000円とする。但し、JFAnewsの年間購読を合わせて希望する場合は15,000円とする。
  • (2) 法人会員は、年会費 1口50,000円を納めるものとする。
  • (3) 会員が当該年度の10月31日までに継続更新の手続きを行わなかった場合は、この法人を休会したものとみなし、以後復会するときは、継続更新手続きを行うものとする(休会期間中は継続年数の対象外とする)。ただし、2年連続で休会した場合には、この法人を退会したものとみなし、以後再入会する時は、新規入会の手続きを取らねばならない。
  • (4) 入会及び継続更新の申込は、この法人が指定した方法により行うものとする。
  • (5) 一旦納入された会費は、原則として返却されない。

(会員期間)
第6条

  • (1) この会の会員期間は、毎年1月1日から同年12月31日までの1年間とする。
  • (2) 会員期間の始期(1月1日)以降に入会した場合でも、会員期間の終期は同年12月31日までとする。

(会員証)
第7条

  • (1) 会員には所定の会員証を交付する。
  • (2) 会員証の有効期間は、毎年1月1日から同年12月31日までの1年間とする。但し、期の途中に入会した場合でも有効期間は12月31日までとする。
  • (3) 個人会員には、会員証は1枚交付され、記名式とする。
  • (4) 法人会員には、会員証は1口につき2枚交付され、無記名式とする。
  • (5) 記名式の会員証は、他人に貸与譲渡することはできない。
  • (6) この法人の会員としての権利(以下「会員権」という)は、会員証を入手した時点から有効となる。

(会員権の譲渡)
第8条 この法人の会員権は、申込者本人のみに与えられるものとし、その譲渡及び名義変更は認められない。

(会員の特典)
第9条

  • (1) この法人は、会員に対する特典として、原則として、国内における、公益財団法人日本サッカー協会主催に係る日本代表戦(オリンピック代表、ユース代表を含む)及び天皇杯、皇后杯決勝戦のチケットの優先有料購入権(会員証1枚につき各試合チケット1枚)、その他の有料試合への無料入場権(本人のみ)を付与する。但し、Jリーグ主催試合及びWEリーグ並びにFIFA、その傘下の大陸サッカー連盟、地方サッカー協会、民間団体及び企業等の主催試合においては、上記特典は除かれる。
  • (2) 本特典による優先有料購入チケットの申込書類、予約番号及びチケットを他人に譲渡し、販売してはならない。
  • (3) 戦争、疫病、災害等予期せざる事態により優先販売が不能又は困難となった場合は、本特典が適用されない場合がある。
  • (4) 本特典の運用方法、及びその他の会員特典については、会員年度毎に会員に対して告知するものとする。

(処分)
第10条

  • (1) この法人の会員が本会則に違反した場合、会員権(会員資格)を濫用した場合、又は本会則の目的に照らして会員として相応しくない行為をした場合には、理事会の決議により、除名、会員権(会員資格)の停止、特典の付与の停止、その他適切な処分を下すことができる。
  • (2) 前項の場合であっても、納入された会費は一切返却しない。

(会計)
第11条 この法人の収入は、会員の会費、寄付金及び協賛金等とし、第2条に定める目的及び運営に必要な経費以外に使用してはならない。この法人の収支決算は、評議員会の承認を受けた後、会員に報告するものとする。

(会計年度)
第12条 この法人の会計年度は、毎年1月1日から同年12月31日までとする。

(事務局)
第13条

  • (1) この法人の業務を処理するために事務局を置く。
  • (2) 事務局には有給の職員を置くことができる。

(改訂)
第14条 この規則の改訂は、理事会の決議を経て、これを行う。

<附則>
施行 平成25年4月1日
改訂 令和3年11月8日
改訂 令和4年7月11日/施行 令和5年1月1日